▶ Point 1
まずは夫婦で話し合い
→夫婦の合意があればいつでも離婚できます。
▶ Point 2
協議が駄目なら調停→裁判
→調停手続きを経ても合意ができない場合は、法律が定める離婚理由が裁判で認められた場合に限って離婚することができます。
▶ Point 3
裁判離婚理由は限られている
→法律に定められた離婚理由は次のとおりです。
・裁判離婚が認められるための事情~民法770条
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
ただ、上記事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して裁判所が婚姻の継続を 相当と認めるときは、離婚が認められないこともあります。
▶ Point 4
裁判で離婚理由が争われた事例を参考にご自身のケースを考えてみましょう
※過去にどのような裁判例があるのか、詳しくは弁護士にご相談ください。