パワーハラスメントの定義と法的責任

日本では、パワーハラスメントは長い間、法律上の明確な定義がなく、職場での問題として扱われてきました。しかし、令和2年6月1日に施行された労働施策総合推進法により、パワーハラスメントは法律で初めて定義され、事業主に対してその防止措置を講じることが義務付けられました。

目次

▶パワーハラスメントの定義

この法律の下で、パワーハラスメントは、職場での優越的な関係を背景とした不適切な言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超える行為によって労働者の就業環境が害されるものと定義されています。

これには、身体的または精神的苦痛を与える行為や、労働者の能力発揮に重大な悪影響を及ぼす行為が含まれます。

▶パワーハラスメントの法的責任

事業主は労働者からの相談に応じ、適切に対応するための体制整備やその他の雇用管理上の必要な措置を講じることが求められています。

これにより、職場でのパワーハラスメントを防止し、健全な労働環境を維持することが目指されています。

パワーハラスメントに関する法的責任は重大であり、社内での処分だけでなく、民事上の損害賠償請求や刑事罰が課せられる可能性があります。これには、不法行為責任や使用者責任が含まれ、名誉棄損、侮辱罪、脅迫罪などの刑事罰も適用され得ます。

▶コメント

この法律の施行により、日本の職場ではパワーハラスメントに対する意識が高まり、より良い労働環境の実現に向けた一歩となっています。事業主や労働者にとって、この法律は職場での健全な人間関係を築くための指針となり、パワーハラスメントのない職場を目指す上で重要な役割を果たしています。

この記事を書いた人

東京弁護士会 
後楽園フィリア法律事務所
代表弁護士 大﨑美生

東京都文京区小石川/春日で弁護士をしています。
個人の方向けの注力分野は、「男女問題・離婚・相続・労働問題」です。親切・丁寧・迅速・そして圧倒的な成果の獲得に自信があります。オンラインで全国各地のご対応可能です。

目次