医師の夫との離婚に備えて 財産分与・養育費で知っておきたいポイント

「医師の夫(妻)との離婚は、他の離婚とは何か違うの?」

「財産分与や養育費はどうなるの?」

医師との離婚を検討されている方や、既に離婚された方にとって、財産分与や養育費は複雑で、かつ非常に重要な問題です。

一般的な離婚とは異なる特有の論点が多く、特に高額な財産や収入が関係する場合、その解決には専門的な知識が不可欠となります。このコラムでは、医師との離婚で知っておくべき財産分与や養育費のポイントを、分かりやすく解説します。

目次

医師との離婚が複雑になりやすい理由とは

医師との離婚が複雑になりやすい理由の一つは、問題となりうる財産の内容が多岐にわたることです。

特に開業医の場合、診療所の設備、不動産、さらには医療法人の資産など、事業と個人の生活の境目が曖昧になっているケースも少なくありません。

「どこまでが夫婦共有財産に当たるのか」という線引きが難しく、離婚協議の大きな障壁となることがあります。

財産分与は医師の勤務形態で大きく変わる

財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産すべてです。

名義がどちらか一方であっても、婚姻後に取得した財産は原則として共有財産とみなされ、分与の対象となります。
原則として分与割合は1/2ですが、医師としての特殊な収入源や、配偶者の事業への関与状況に応じて調整されることがあります。
医師が勤務医なのか開業医なのかによって、財産分与の内容は大きく異なります。また、医師としての専門性や経営手腕が考慮され、分与割合が修正されることもあります。

勤務医の場合

預金や株式の金融資産、車、自宅不動産、退職金等が主な対象となります。

婚姻前から保有していた資産は原則対象外ですが、婚姻後に取得したものは対象となるのが一般的です。

個人事業主(開業医)の場合

事業用財産も分与対象になりえます。

事業用と個人用の財産が明確に分けられているかどうかがポイントとなります。

医療法人の場合

法人名義の資産や収入は、原則として分与対象外とされています。しかし、実質的に個人経営と同視できるような場合には、例外的に対象とされることがあります。

医師の相手との養育費:高収入でも上限がある?

養育費の金額は、家庭裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を基に決定されるのが一般的です。

算定表では、親それぞれの収入に応じた割合で金額が決定されます。
医師のように高収入の場合は、一定の上限を設けて計算されるのが一般的です。

年収が上限を超える場合

算定表における上限金額は、給与所得者で年収2,000万円、自営業者で年収1,567万円と設定されています。

通常、この上限金額で養育費が計算されます。

たとえこれ以上の収入があっても、養育費の算定には直接反映されにくいとされています。

これは、「収入が増えてもそれに比例して子供の養育にかけるお金が増えるものではない」という考え方に基づいています。

例外的に上限超過分が考慮されるケース

上記の算定表の上限を超える高額な収入を考慮し、算定表の金額より高い養育費を認めるケースも存在します。

生活実態や子の習い事等に鑑みて、上限となる養育費の額に加算することがあります。
個別のケースに応じて適切な算定方法を選択し、算出された養育費に加算・減額すべき要素がないかを判断することになります。

相手の資産状況を把握するための方法

離婚を進めるうえで、相手の財産状況を把握することはとても大切です。ただ、すべてを明らかにするのは簡単ではありません。

どこまで把握すべきか

まずは預貯金、保険、不動産、有価証券(株式など)などといった夫婦共有財産と考えられるものを中心に確認します。

医療法人など法人名義の資産が関係する場合は、法人全体の資産状況や負債の有無も含めて全体像を把握することが重要です。

弁護士の調査で分かること

ご自身での調査が難しい場合でも、弁護士にご依頼いただくことで、様々な方法で相手の財産状況を調査することが可能です。
• 登記情報の調査
• 銀行口座の調査
• 加盟保険の調査 等

このような調査を通じて、法人やクリニックの財産が財産分与の対象となるかどうかの判断材料が得られることも多く、これが離婚交渉を有利に進める上で非常に重要な情報となります。

一人で抱えすぎないために、まずできること

医師との離婚は、財産分与や養育費の決定において複雑かつ専門的な判断を要することが多く、精神的にも手続き的にも大きな負担となります。

「こんな複雑な状況、誰に相談したらいいのだろう?」と迷われる方も少なくありません。しかし、状況が複雑だからこそ、専門家である弁護士の力が必要不可欠です。

まずは小さな疑問からでも構いません。悩みをひとりで抱え込まず、早めに専門家へご相談ください。
それが、より良い離婚の解決、そして新たな生活への第一歩になるはずです。

この記事を書いた人

東京弁護士会 
後楽園フィリア法律事務所
代表弁護士 大﨑美生

東京都文京区小石川/春日で弁護士をしています。
個人の方向けの注力分野は、「男女問題・離婚・相続・労働問題」です。親切・丁寧・迅速・そして圧倒的な成果の獲得に自信があります。オンラインで全国各地のご対応可能です。

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