【民法改正】共同親権導入で「親権者変更」は可能?条文や子供の年齢要件を弁護士が解説

共同親権について東京都文京区の弁護士が解説

2026年(令和8年)4月1日までに施行される改正民法により、日本でも「共同親権」が導入されます。これに伴い、すでに離婚されている方からも「単独親権から共同親権に変更できるのか?」「一度共同親権にしたら、もう戻せないのか?」といった「親権者の変更」に関するご質問が増えています。

本記事では、改正民法の条文に基づき、「親権者の変更」のルールがどう変わるのか、過去に離婚された方への影響、そしてお子様自身による申立てについて解説します。

共同親権の概要について詳しくはこちらの記事もご覧ください
【2026年4月1日施行】共同親権はいつから?離婚後の影響と民法改正を弁護士が解説

目次

すでに離婚済みでも「共同親権」への変更は可能

今回の法改正の大きなポイントは、施行日より前に離婚が成立しているご家庭であっても、施行日以降であれば「親権者の変更」の申立てができるようになる点です。

改正法のルール(改正民法819条)

まずは父母間の協議(話し合い)で決定しますが、協議が調わない場合は、家庭裁判所に対して親権者変更の申立てを行うことになります。

変更の要件
単に「親が希望するから」という理由だけでは認められません。裁判所は「子の利益」を最優先し、父母と子との関係、父と母との関係(意思疎通や協力の可能性)などを考慮して判断します。

POINT
現在「単独親権」であっても、父母が協力して子についての意思決定ができる関係であれば、法の施行後に「共同親権」へ変更する選択肢が生まれます。

共同親権から「単独親権」への変更(共同親権の解消)

共同親権を選択した後、「やはりうまくいかない」「相手の暴力が発覚した」といった場合に、単独親権に戻せるかという点は非常に重要です。

改正法では、子の利益が害されると認められる場合、家庭裁判所は必ず父母の一方を親権者(単独親権)と定めなければならないとしています。

単独親権に変更されるケース(改正民法819条7項)

条文上、以下のような事情がある場合、裁判所は共同親権の維持は困難(子の利益を害する)と判断し、単独親権への変更を命じます。

  1. 子への虐待・悪影響: 父又は母が、子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき
  2. 父母間のDV・暴力: 父母の一方が他方から暴力を受けるおそれがある、または心身に有害な影響を及ぼす言動(精神的DVやモラルハラスメント含む)を受けるおそれがあるとき

つまり、共同親権下であっても、子の安全や親の身に危険が及ぶ状況になれば、法的な手続きを経て単独親権に変更することが可能です。

「不適切な合意」で共同親権になった場合の救済措置

「DVの恐怖で、言われるがまま共同親権に合意してしまった」というケースへの救済措置も規定されています。

裁判所の考慮事情(改正民法819条8項)
親権者変更の審判において、家庭裁判所は、過去の合意が真意に基づいたものかを確認するため、以下の事情を考慮します。

  • 協議の経過: 父母の一方から他方への暴力等の有無
  • 手続きの有無: 家庭裁判所での調停や、ADR(裁判外紛争解決手続)を利用したか
  • 公正証書の有無: 合意内容が公正証書になっているか

過去の合意がDVなどを背景とした不適切なものであったと判断されれば、家庭裁判所は親権者を単独親権に変更する判断を行います。

子ども自身も「親権者の変更」を請求できる(何歳から?)

これまでの民法では、親権者変更の申立てができるのは「子の親族」に限られていましたが、今回の改正で子ども自身も当事者として申立てができることが明記されました。

根拠条文(改正民法819条6項)
改正法では、親権者の変更を請求できる者として「子又はその親族」と規定されています。これにより、子どもが成長し、現在の親権のあり方に疑問や苦痛を感じた場合、子ども自身の声を法的手続きに反映させるルートが明確化されました。

子どもは何歳から請求できる?

条文上、「〇〇歳以上」という明確な年齢制限は記載されていません。

ただし、子どもが単独で裁判所の手続き(調停や審判)を行うには、手続きの意味を理解する能力(意思能力)が必要です。

実務上の目安:おおむね15歳以上
家事事件手続法(152条2項)において、「15歳以上の子」については裁判所が必ず意見を聴かなければならないと定められていることなどから、実務上は15歳前後が一つの目安になると考えられます。

15歳未満の場合
年齢や発達段階によっては、親族や弁護士などが代理人としてサポートする必要が出てくる場合があります。

弁護士にご相談いただくことの重要性

「親権者の変更」は、単に役所に届出を出せば終わるものではなく、特に意見が対立している場合やDV事案においては、家庭裁判所での法的な主張・立証が不可欠です。

改正法の実際の運用については、今後裁判所での実務の積み重ねによって具体的な判断基準が形成されていく部分が大きく、現時点では不透明な部分も残されています。

当事務所では、最新の法令情報に基づき、依頼者様がお持ちの個別のご事情やご不安を丁寧にお伺いし、共に最善の解決策を考えてまいります。親権の変更や今後の備えについてご不安がある方は、お早めにご相談ください。

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