【2026年4月施行】養育費はどう変わる?法定養育費・先取特権など改正民法のポイントを弁護士が解説

離婚問題の共同親権について解説する、後楽園フィリア法律事務所の女性弁護士(大﨑美生弁護士)のアイキャッチ画像

離婚を考える際、最も大きな不安の一つが「養育費」です。「相手が支払いを止めたらどうしよう」「話し合いに応じてもらえない」といった悩みは、これまで多くのひとり親世帯を苦しめてきました。

2026年(令和8年)4月1日に施行される改正民法では、養育費の不払いを防ぐための強力な新制度が導入されます。本記事では、新設・改正された条文の内容とともに、実務がどう変わるのかを弁護士が分かりやすく解説します。

目次

1. 合意がなくても請求可能に!「法定養育費」の創設

これまでは、離婚時に養育費の合意がない場合、調停や審判を経なければ具体的な請求権が確定しませんでした。そのため、話し合いが長引くほど「養育費ゼロの空白期間」が生まれ、その間の生活費が受け取れないという深刻な問題がありました。

改正法では、この問題を解決するため、離婚と同時に当然に発生する「法定養育費」が新設されました。

【改正民法 第766条の3 第1項】(新設)
「父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、(中略)毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、(中略)法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。

ポイント:離婚日に遡って請求が可能

  • 金額: 子ども1人当たり月額2万円(法務省令で確定)。
  • メリット: 相手が話し合いを拒否していても、離婚届を出した時点からこの金額を請求する権利が発生します。

2. 裁判手続きなしで差し押さえ!「先取特権」の威力

今回の改正で実務上最も大きなインパクトを持つのが、養育費債権に「先取特権(さきどりとっけん)」が付与されたことです。

【改正民法 第306条】(一般の先取特権)
「次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。(中略)
三 子の監護の費用

【改正民法 第308条の2】(子の監護費用の先取特権・新設)
「子の監護の費用の先取特権は、(中略)子の監護に要する費用として相当な額((中略)法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。」

ポイント:公正証書がなくても強制執行へ

これまで、給与の差し押さえには裁判所の判決、調停調書、公正証書が必要でしたが、今後は父母間の合意書(私文書)や法定養育費の規定に基づき、直ちに差し押さえの申立てが可能になります。

  • 優先順位: 他の借金よりも優先して回収できる権利です。
  • 上限額: 優先回収できるのは子ども1人当たり月額8万円までとなります。

3. 「財産隠し」を許さない!情報取得手続きの強化

「相手の勤務先や銀行口座がわからない」という理由で差し押さえを諦めていたケースに対応するため、裁判所の手続きも強化されました。

① 収入情報の開示命令

養育費の調停などにおいて、裁判所が直接、当事者に収入情報の開示を命じることができるようになりました。

【改正家事事件手続法 第152条の2】(情報開示命令・新設)
「家庭裁判所は、(中略)必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。」
「3 前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。

② 第三者からの情報取得(ワンストップ化)

相手が情報を開示しない場合、裁判所が市町村や年金機構に対し、勤務先情報を照会できるようになります。

【改正民事執行法 第206条】(債務者の給与債権に係る情報の取得・新設)
「執行裁判所は、(中略)債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者(市町村など)に対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。

4. 親としての重い義務「生活保持義務」の明文化

「自分に余裕があるときだけ払う」という考えを否定し、親の責任を明確にする条文も新設されました。

【改正民法 第817条の12 第1項】(親の責務等・新設)
「父母は、(中略)その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。

これは「生活保持義務」と呼ばれ、自分の生活を切り詰めてでも、子どもに自分と同じ水準の生活をさせる責任があることを意味します。この条文があることで、今後の不払いに対する裁判所の判断はより厳しいものになることが予想されます。

5. 施行前(2026年4月より前)に離婚した場合は?

  • 法定養育費: 原則として施行後に離婚したケースに適用されます。
  • 先取特権(差し押さえ): 施行前に離婚していても、施行後に発生する未払い養育費については、新制度を利用できる可能性があります。

すでに離婚していて、現在不払いに悩んでいる方も、諦めずに弁護士へご相談ください。

まとめ:お子様の未来を守るために、今できること

改正法によって、養育費の回収手段は劇的に強固なものとなりました。しかし、法定養育費(月2万円)だけでは、進学費用や習い事などを十分にカバーできないのが現実です。

お子様のために適正な額(算定表に基づいた額)を確保し、それを確実に受け取り続けるためには、法改正の知識を持った弁護士による適切な書面作成と交渉が不可欠です。

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