不倫慰謝料で「夫婦仲は破綻していた」という反論は通る?家庭内別居の法的限界と裁判例を弁護士が解説
不倫(不貞行為)の発覚後、不倫相手に慰謝料を請求した際、決まって出てくる言葉があります。
「奥さん(旦那さん)とは家庭内別居状態で、夫婦関係はすでに破綻していると聞いていた。だから私に責任はない」
このように、不倫が始まる前から婚姻関係が実質的に終わっていたと主張することを、専門用語で「婚姻関係破綻の抗弁(こうべん)」と呼びます 。
しかし、相手がそう主張すれば簡単に慰謝料がゼロになるのでしょうか?結論から申し上げれば、裁判所が夫婦関係の「破綻」を認めるハードルは非常に高く、単なる不仲や一時的な家庭内別居程度では、まず認められません 。
本記事では、不倫相手の「破綻していた」という言い逃れが裁判でどのように判断されるのか、実際の裁判例や私自身の弁護士としての経験を交えて詳しく解説します。
1. そもそも法律上の「婚姻関係の破綻」とは何か?
最高裁判所の判例により、不倫が始まる前に夫婦関係が既に破綻していた場合、原則として不法行為は成立せず、慰謝料請求はできないとされています 。
不倫をする側は、相手を口説く際の常套句として「妻(夫)とはうまくいっていない」「もうすぐ別れるつもりだ」といった嘘をつくことが多々あります 。そのため、不倫相手も自分を正当化するために「破綻していたと信じていた」と主張してくるケースが後を絶ちません 。
しかし、法律が定義する「破綻」とは、以下の状態を指します。
【法律上の「破綻」の定義】 夫婦の双方が共同生活を続ける意思を完全に喪失し、客観的にも関係修復の見込みが全くない状態 。
つまり、以下のようなケースは「破綻」とはみなされない可能性が極めて高いのです 。
- 単に口喧嘩が多い
- 寝室が別々(別室就寝)
- セックスレスである
- 一時的な感情の冷え込み
2. 【裁判例で見る】「家庭内別居」の主張が退けられたケース
不倫相手が「家庭内別居だったから破綻していた」と主張しても、裁判所がそれを認めなかった具体的な事例を紹介します。
① 「食事を共にしていなかった」という主張(東京地裁平成28年3月1日判決)
不倫相手は「夫婦は肉体関係がなく、食事も別々の家庭内別居状態だった」と主張しました 。 しかし裁判所は、以下の事実を重視して破綻を否定しました。
- 妻が夫の弁当を毎日作っていた
- 夫婦間で日々の予定を伝え合っていた
- 家族旅行に出かけていた
【弁護士の視点】 一つ屋根の下で生活し、お弁当作りなどの日常的な関わりが継続していれば、法的な意味での破綻とは評価されません 。
② 「家事への不満やストレス」という主張(神戸地裁明石支部平成30年10月25日判決)
不倫相手は「妻が専業主婦なのにレトルト食品や菓子パンばかりを食事に出し、夫は強いストレスを抱えていた。だから婚姻関係は破綻していた」と主張しました 。
裁判所は、たとえ夫が家事の仕方に不満を抱いていたとしても、それは「夫婦間で話し合って解決すべき問題」であり、直ちに破綻を意味するものではないと一蹴しました 。
裁判例の整理まとめ
| 相手方の主張 | 裁判所の判断 | 重視されたポイント |
|---|---|---|
| 食事別・セックスレス | 破綻を否定 | お弁当作り、予定の共有、家族旅行の実態 |
| 家事への不満・食事の手抜き | 破綻を否定 | 夫婦間のコミュニケーションで解決すべき問題 |
3. 実務経験から語る「破綻の抗弁」のリアル
当事務所はこれまで数多くの不貞問題を取り扱ってきましたが、裁判において不倫相手が「(相手が)独身だと聞いていた」「破綻していると聞いていたから、自分は悪くない」と反論してくる場面には何度も立ち会ってきました。
しかし、不倫相手が「既婚者であること」を知りながら、この「破綻の抗弁」が認められたケースは、私の経験上ほとんどありません。
多くの不倫相手は、自分の責任を逃れるために「夫婦仲が悪いと聞いていた」と主観的な事情を並べ立てます。しかし、裁判所が判断基準とするのは、あくまで「客観的な事実」です。
- 同居しているか、別居しているか
- 生活費(婚姻費用)の分担があるか
- 子供の行事に夫婦で参加しているか
これらの事実が「共同生活の継続」を示している限り、相手の「破綻していた」という言い訳は通用しないのです。
4. 相手の嘘に騙されず、適正な慰謝料を請求するために
不倫が発覚した直後、配偶者や不倫相手から「あの時はもう終わっていたんだ」と強く言われると、「慰謝料はとれないのではないか」と弱気になってしまうかもしれません 。
しかし、ご紹介したとおり、裁判所が「破綻」を認めるハードルは非常に高いものです 。同居して生活費を分担し、家族としてのイベントをこなしているのであれば、あなたの権利は守られるべきです 。
不倫相手の理不尽な言い逃れを許さず、毅然とした態度で立ち向かうためには、過去の裁判例に基づいた緻密な法的反論が欠かせません 。
当事務所ができること
- 「破綻していないこと」を証明する証拠のアドバイス
- 相手方の「破綻の抗弁」を崩す法的書面の作成
- 精神的苦痛に見合う最大限の慰謝料交渉
不倫トラブルでお悩みの方は、相手のペースに巻き込まれる前に、ぜひ一度当事務所にご相談ください。不貞問題に精通した弁護士が、あなたの正当な権利とプライドを守るために徹底的にサポートいたします。
「あの人の言い訳、本当に通るの?」と不安になったら、まずはご相談ください。







