相続・遺言問題– 取扱業務 –

残される家族が
困らないように遺言書を残したい

遺産分割がまとまらない

他の親族が親の預金を使い込んでいる

相続放棄をしたい

弁護士歴10年以上、相続の解決実績が豊富な弁護士が、皆さまのお悩みに寄り添います。
生前対策、相続後のトラブルまで幅広く対応しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

Support

相続・遺言問題のサポート内容

Support 01

遺産分割、相続放棄等の死後サポート

相続人や相続財産の調査、相続財産の分配、それらの話し合いには専門的知識とサポートが必要です。調停委員や裁判官はあなたの「味方」ではありません。不当な遺産分割に安易に同意しないためにも弁護士にお任せください。

Support 02

遺言書作成、事業承継、
終活等の生前のサポート

大切な家族が死後に「争族」になることを避けるため、死後に面倒をかけたくないために、遺言書の作成をお勧めします。経営者の方は、生前に事業承継をすることも重要となります。各ご家庭の事情に応じてオーダーメイドの解決策をご提案します。

Support 03

後見サポート

任意後見人サポート、成年後見申立て等の後見サポートをいたします。後見は長い年月ご依頼者とお付き合いをさせていただきますので、信頼関係を重視して丁寧なコミュニケーションを心がけています。

Case

解決事例

Case 01 任意後見契約

家族がいないため、老後に備えて任意後見契約、遺言書作成をした事例

50~60代 女性

解決事例詳細

ご相談内容

はっきりと自分で判断できるうちに、老後の後見人や資産の使いみち、葬式やお墓などを決める終活をご希望でした。

解決内容

弁護士を任意後見人とする任意後見契約を締結しました。また、公正証書遺言も作成し、とても安心したご様子でした。

弁護士大崎美生

独身の方だったので、後見人の候補がいらっしゃいませんでした。何かあってからでは、ご自身が信頼できる人を後見人として選ぶことができません。早期に老後のことを考えることで、より充実した人生を送ることができると思います。

Case 02 遺言書作成

資産が多く家族関係も複雑な経営者の方からのご依頼で遺言書を作成した事例

60~70代 男性

解決事例詳細

ご相談内容

子供に経営権を譲りたいが、そうすると子供達の間で不公平感が生まれないか心配されていました。会社以外にも資産が多く、その分配をどうするのが良いか悩まれていました。 

解決内容

まずはそもそも経営権の譲渡が可能なのか調査した上で、経営権の持分評価額を算定しました。
また、遺言書に、子供達に分配する資産の評価も計算方法を記載し、資産をその子に分配した理由も記載しました。これらによって、相続人間で死後に争いが生じにくくするよう工夫しました。
 

弁護士大崎美生

特殊な会社だったので、そもそも経営権を子供に譲ることができるのかという点から問題になりました。この点のリサーチを怠ると、遺言書全体が無意味になりかねません。法的リサーチを専門とする弁護士だからこそ作成できた遺言書だと思います。

Case 03 遺産分割協議

遺言書があるものの、一部の兄妹が遺言書に従わないという事例 

30~40代 女性

解決事例詳細

ご相談内容

兄妹の仲があまり良くない状況で相続が発生し、一部の兄妹が遺言書に従わずに遺産の多くを取得
しようとし、遺産分割が進められないというご相談でした。
 

解決内容

姉に対してすぐに受任通知を出し、遺産分割協議を開始しました。遺言書の有効性を争うのは難しいことを分かっていただき、遺言書通りの内容で、遺産を分配することができました。
 

弁護士大崎美生

遺言書が存在しても家族関係によっては紛争が生じることがあります。ただ、遺言書の内容を争うことはできないのだということを弁護士から説明することで、納得してもらえることが多いです。 

Case 04 遺産調査

長男がご相談者を被相続人から遠ざけていたため、遺産がどの程度あるのか分からず、生前の被相続人の資産が使い込まれていることが懸念された事例 

50~60代 女性

解決事例詳細

ご相談内容

被相続人が死亡したことさえすぐには知らされなかったご相談者から、遺産がどの程度あるのか分からない、生前の被相続人の資産も使い込まれていたのではないかというご相談でした。 

解決内容

弁護士法に基づく弁護士会照会を駆使するなどして、過去の預金明細を取り寄せ、使い込みがされていないか調査しました。また、相手の提示する遺産を鵜呑みにせず、不動産、生命保険、負債も独自に調べました。これにより、安心して遺産分割協議をすることができました。

弁護士大崎美生

被相続人に接触することができない(いわば囲われている)と、遺産の内容も把握できないということがよくあります。弁護士であれば、弁護士会照会で調査することが可能です。

Flow

ご依頼までの流れ

STEP
法律相談のお申込み

お問合せフォームにて法律相談をお申込みください。担当秘書がメールで初回相談のご予約をご案内させていただきます。

STEP
弁護士による法律相談(直接面談又はオンライン)

弁護士が事情をお聞きし、何ができるのか、今後の見通し、弁護士費用などお話させていただきます。法律相談料のお支払いは、直接面談の場合は現金で、オンライン相談の場合は前日午後3時までにお振込みでお支払いください。

STEP
委任契約の締結

交渉や裁判をご依頼いただくことになりましたら、委任契約を締結します。契約締結後、着手金をお支払いください。

STEP
交渉・裁判等の着手

交渉を進めるために、必要な書類や証拠の整理、事実関係の詳細な確認を行います。その後、弁護士が相手方に受任通知を送り、請求内容を記載した書面やメールを送付して交渉を開始します。もし裁判に進む場合には、訴状を作成し、裁判所に提出します。

STEP
事件終了-合意締結、判決等

交渉の場合、相手方と合意に至った場合には合意書を交わし、それで事件は終了します。もし交渉が決裂した場合には、訴訟を提起するかどうかをご検討いただきます。訴訟に進んだ場合は、最終的に判決によって事件が終了します。

STEP
アフターフォローまたは強制執行

交渉において分割払いの合意をした後、もし未払いが発生した場合には、無料で法律相談をお受けします。ただし、強制執行が必要となる場合は、別件として改めてご依頼いただく形となります。

Q & A

よくある質問

任意後見契約で弁護士を任意後見人に依頼することはできますか

はい、ご依頼いただけます。任意後見契約書作成とは別途、任意後見人の業務についての弁護士費用が発生します。

任意後見契約の効力発生時期を自分で決めることはできますか

任意後見契約の効力発生時期は、任意後見人候補者等が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所がご本人の判断能力が不十分となったと判断し、任意後見監督人の選任をしたときとなります。そのため、効力発生時期をご自身で決めることはできません。

任意後見監督人には誰がどのような人を選ぶのですか

任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。ご本人の親族等ではなく、第三者(弁護士、司法書士等)が選ばれることが多いです。

被相続人の死亡から3か月以上経過してから借金が判明しました。相続放棄はできますか。

相続財産の全部又は一部の存在を認識していなかった場合は相続放棄が可能な場合があります。ケースバイケースとなりますので弁護士にご相談ください。

Contact

お問い合わせ

ご質問、ご相談がございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。