解決事例– CASE –

Case 01 離婚/財産分与

相手方が財産隠しをしていたものの、調査嘱託によって相手方の不動産や金融資産が明らかとなった事例

50~60代 女性

解決事例詳細

相談内容(Before)

ご依頼者様は、離婚を検討するにあたり、相手方配偶者の所有物件として自宅不動産しか把握できていませんでした。しかし、それ以外にも多くの財産を所有していると推測されたため、隠された財産も含めて公平な財産分与を実現したいというご相談でした。

当事務所の対応

当事務所は、ご依頼者様の状況から相手方による財産隠しが推測されると判断しました。そこで、配偶者の財産や収入を把握していないケースにおいて弁護士が利用できる様々な調査方法の中から、弁護士会照会ではなく、より強力な手段である裁判手続きにおける「調査嘱託」を用いることを決定し、実行しました。

解決結果(After)

裁判手続きにおける調査嘱託を行った結果、相手方が隠していた金融商品や不動産などの多くの財産が明らかになりました。これにより、ご依頼者様は隠されていた財産を含めた形で、公平な財産分与を実現することができました。

弁護士大崎美生

配偶者の財産や収入を把握していない方は多くいらっしゃいますが、弁護士であれば弁護士会照会を利用したり、裁判手続きにおける調査嘱託を利用したり、様々な調査方法があります。ケースによってどの調査方法を用いることができるのか異なるため注意が必要です。

Case 02 離婚/財産分与/経営者

相手方配偶者の経営会社の持株を財産分与の対象に含めた和解を成立させた事例 

50~60代 女性

解決事例詳細

相談内容(Before)

ご相談者様の相手方配偶者が経営者であることから、個人と会社の財産が混在しており、財産分与の対象をどのように特定し、公平な分与を実現するかが問題となっていました。

当事務所の対応

当事務所では、相手方配偶者が経営する会社名義の資産(不動産や動産等)自体を直接財産分与の対象とすることはできないものの、その財産に裏付けられる会社の株式を財産分与の対象として含めることを目指しました。特に、本件の会社株式は非公開会社のものであったため、税理士と協力して具体的な評価方法を主張しました。

解決内容

当方の主張の結果、相手方配偶者が経営する会社の持株を財産分与の対象に含めることに成功し、その評価額に相当する金銭を支払ってもらう形で和解が成立しました。これにより、ご相談者様は公平な財産分与を実現することができました。 

弁護士大崎美生

全てのケースにおいて自社株が財産分与の対象となるわけではありませんので、見極めも重要となります。本件会社の株式は非公開会社ですが、税理士と協力して具体的な評価方法を主張したことで、当方の主張を裁判所にも認めてもらうことができました。

Case 03 離婚/財産分与

相手方配偶者が財産分与請求権を放棄する旨の離婚を交渉で成立させた事例 

40~50代 女性

解決事例詳細

相談内容(Before)

配偶者に不貞をされ、離婚を希望されている依頼者様からのご相談でした。依頼者様は、離婚をすると相手方配偶者に請求できる慰謝料よりもご自身が支払う財産分与の方が大きくなることが不満とのご相談でした。

当事務所の対応

当事務所は、離婚訴訟になった場合には画一的な財産分与が認められる可能性が高い状況だったため、交渉による解決が最善であると判断し、相手方配偶者との交渉を進めました。

解決結果(After)

相手方配偶者との交渉の結果、財産分与を画一的に処理するのではなく、相手方の有責性を考慮した財産分与をする合意を成立させることができました。
 

弁護士大崎美生

交渉、調停、裁判のどの方法を選択するのが最良かは、離婚に精通した弁護士だからこそ判断できるものです。交渉で解決した方が良いところを、調停を選択して泥沼化したという声も聞きます。当事務所では、離婚の方法・進め方も重要なポイントですので、事前に見通しをご説明いたします。

Case 04 離婚/養育費

算定表以上の養育費の金額で協議離婚した事例

30~40代 女性

解決事例詳細

相談内容(Before)

算定表に基づく養育費の目安としては「月4〜6万円」の範囲となる見込みでした。相手方からは「月5万円を子らが20歳になるまで支払う」と提案されましたが、この金額ではお子様が十分な教育を受けるために必要な費用を賄えない、というご不安を抱えてのご相談でした。

当事務所の対応

"算定表の額が必ずしも十分とは限らないとの立場で交渉を開始しました。
特に、お子様が大学に進学する予定であることや、教育や生活のための特別支出が見込まれる事情を踏まえ、以下の内容を相手方と調整しました:

1. 子が大学を卒業する22歳までの期間を考慮

2. 月額8万円とする増額請求

3. 私立校や進学塾費用など、特別出費は別途支払う合意を含む

これらを交渉材料として提示し、金額の妥当性と必要性を丁寧に説明しました。

解決結果(After)

結果として、算定表を上回る次の条件で協議離婚の合意に至りました:

■月8万円を22歳まで支払う

■特別出費は別途で対応

これにより、お子様が大学を卒業するまで、教育・生活に必要な費用を確保する内容となりました。

弁護士大崎美生

この事例のように、裁判所の算定表はあくまでも基本的な目安です。ご家庭の特別な事情(教育計画や医療費、進学費用など)がある場合には、算定表以上の金額で合意を目指せる可能性があります。ご相談の際は、具体的な事情を整理した上で、一度専門家にご相談されるのがおすすめです。

Case 05 離婚/養育費

相手方が意図的に無収入となったため、審判で賃金センサスに基づく平均的な30代男性収入を相手方の収入とみなして養育費を算定するよう主張し、認容された事例

30~40代女性

解決事例詳細

相談内容(Before)

ご相談者様は、相手方配偶者が養育費の支払いを拒否し、意図的に退職して無収入であることを主張していたため、養育費を算定する際の相手方の収入について争いが生じていました

当事務所の対応

当事務所は、相手方から収入に関する資料が提出されなかった状況を踏まえ、相手方が意図的に無収入であると判断しました。そのため、養育費を算定するにあたり、賃金センサス(平均的な30代男性の収入)を用いて相手方の収入をみなすよう主張しました。

解決結果(After)

 審判において、当方の主張が全面的に認容されました。これにより、相手方が意図的に無収入を主張していたにもかかわらず、賃金センサスに基づく適正な養育費の算定が実現しました。

弁護士大崎美生

婚姻費用や養育費の調停になって無収入になるケースは少なくありません。このような場合は、公平かつ相当な算定が求められます。このケースでは、相手方の調停・審判への不誠実な態度を具体的に主張立証することで、実際の収入ではなく、賃金センサスを用いた算定に成功しました。

Case 06 離婚/モラハラ

モラハラの被害を受けている方の離婚を裁判和解で解決した事例 

30~40代 女性

解決事例詳細

相談内容(Before)

依頼者様は、配偶者から暴言を浴びせられる、無視される、監視されるなどのモラルハラスメントを受けているとして、「離婚したい」と強く希望されていました。

当事務所の対応

相手方配偶者は、離婚を争ってきたため、調停では解決困難と判断し、早期に訴訟活動へ切り替えました。

1.モラハラの客観的証拠は乏しい状態でしたが、細かな経緯や日常の言動を丁寧に整理・主張。

2.強硬な相手方に対し、裁判での心証形成に注力し、依頼者に有利な心証を裁判官へ持たせる戦略をとりました。

解決結果(After)

訴訟では、客観的な証拠は乏しかったものの、相手方からの暴言等の細かな事実経緯を主張することで、裁判官からは依頼者有利の心証で和解を成立させて離婚することができました。

弁護士大崎美生

モラハラの客観的証拠がないからといって、離婚できないわけではありません。また、証拠がないために慰謝料が認められる可能性が低くても、離婚において重要なのは慰謝料だけではありません。何を重視して離婚するべきかは、離婚問題に詳しい弁護士だからこそ判断できることだと思います。 

Case 07 子の引渡し/監護権

連れ去られた子どもを取り戻し、監護権を獲得した事例

30~40代 女性

解決事例詳細

相談内容(Before)

ご依頼者様(妻)は、ある日突然、夫が子どもを連れて家を出て行ってしまい、行方が分からなくなってしまった、という状況でご相談にいらっしゃいました。子どもとの連絡も取れなくなり、どこでどのように生活しているのかも全く分からないため、心身ともに疲弊されているご様子でした。何とかして子どもを取り戻し、ご自身で子どもの面倒を見たいという強いご希望をお持ちでした。

当事務所の対応

当事務所は、子どもの安全とご依頼者様の監護権確保を最優先に、迅速かつ戦略的に以下の対応を行いました。

1.子の監護者指定・引渡し審判の申立て:
子どもが連れ去られた状況を把握し、早期に家庭裁判所へ子の監護者指定審判と子の引渡し審判を申し立てました。これは、法的に子どもの監護権を確立し、子どもをご依頼者様のもとに取り戻すための第一歩です。

2.子どもの居場所特定と現状把握:
審判手続きの中で、子どもの居場所を特定し、安全な状況にあるかどうかの情報収集に努めました。

3.ご依頼者様の監護能力の立証:
ご依頼者様が子どもを監護する能力が十分にあること、子どもの健全な成長のために最善の環境を提供できることを、客観的な事実に基づいて裁判所に主張しました。具体的には、これまでの育児への関わり、経済状況、生活環境などを詳細に書面にまとめ、証拠とともに提出しました。

4.相手方(夫)の主張への反論:
相手方が子どもを連れ去った正当性や、ご依頼者様の監護能力に対する不当な主張に対しては、冷静かつ論理的に反論を行いました。

5.審判に向けた証拠収集と準備:
審判で有利な判断を得るため、ご依頼者様と密に連携を取りながら、子どもの状況に関する詳細な情報や、ご依頼者様が子どもにとってより良い監護者である証拠を徹底的に収集・整理しました。

解決結果(After)

当事務所の尽力とご依頼者様のご協力により、家庭裁判所はご依頼者様の主張を全面的に認め、以下の通りの審判が下されました。

子の監護者指定: ご依頼者様が子どもの監護者として指定されました。

子の引渡し命令: 相手方に対し、直ちに子どもをご依頼者様に引き渡すよう命令が下されました。

この審判により、ご依頼者様は無事に子どもを取り戻すことができ、法的にも子どもの監護権を確立することができました。突然の連れ去りという困難な状況から、子どもとの生活を再開できるようになり、ご依頼者様は安堵し、新たな一歩を踏み出されました。

弁護士大崎美生

離婚や親権獲得に有利・不利な事情、離婚までの流れなどに精通している弁護士だからこそ、相手方の不可解な行動の意味をすばやく理解し、迅速に必要な手続きをとることができました。