経済的に安心して離婚したい
相手が離婚の話し合いに応じない
別居しているが生活費をもらえない
財産分与や養育費をどのように
決めればいいのか分からない
弁護士歴10年以上、相続の解決実績が豊富な弁護士が、皆さまのお悩みに寄り添います。
生前対策、相続後のトラブルまで幅広く対応しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
Support
離婚問題のサポート内容
Support 01
離婚協議・調停・裁判の代理サポート
財産分与や養育費等の話し合いには専門的知識とサポートが必要です。交渉、調停、裁判と進むにつれて手続きも複雑かつ専門的となります。調停委員や裁判官はあなたの「味方」ではありません。不当な離婚条件に安易に同意しないためにも弁護士にお任せください。
Support 02
子の引渡し・監護者指定、
保全命令等の審判サポート
子どもの連れ去りやDV保全命令等の緊急を要する事態でも、確かな専門的知識と経験に基づき迅速に対応いたします。各ご家庭の事情に応じてオーダーメイドの解決策をご提案します。
Support 03
別居中の婚姻費用、面会交流サポート
別居中も様々な法的問題が生じます。婚姻費用は法的にしっかりと請求しなければ具体的な権利とはなりませんので、法的に請求する必要があります。別居中の面会交流の調整がうまくできないご家庭も増えています。
どちらも、調停、審判までしっかりとサポートします。
Case
解決事例
Case 01 子の引渡し/監護権
子どもを配偶者に連れ去られたが、
審判で子の引渡命令及び監護権を獲得した事件
30~40代 女性
解決事例詳細
ご相談内容
相手方配偶者が子どもを連れて一方的に別居を始めたため、相手方の居場所や子どもが無事でいるかも分からないというご相談でした。
解決内容
相手方が計画的に連れ去りを実施したことが予測されたため、子の引渡し審判、監護者指定審判、保全処分の申し立てを実施しました。第一審で当方の主張が認められましたが、相手方は高等裁判所まで争いました。最終的には、当方の主張が認められ、お子様と無事に面会を果たし、一緒に生活を再開することができました。
弁護士大崎美生
離婚や親権獲得に有利・不利な事情、離婚までの流れなどに精通している弁護士だからこそ、相手方の不可解な行動の意味をすばやく理解し、迅速に必要な手続きをとることができました。
Case 02 離婚/養育費
算定表以上の養育費の金額で協議離婚した事例
30~40代 女性
解決事例詳細
ご相談内容
算定表では「4~6万」の範囲で、相手方からは「月5万円を20歳まで支払う」と言われていましたが、これではお子様に十分な教育を受けさせてあげることができないというご相談でした。
解決内容
歳の子の養育費として「子が大学を卒業する22歳になるまで月8万円、特別出費は別途」という
算定表を上回る内容で合意することができました。
弁護士大崎美生
算定表は必ずしも万能なツールではありません。
算定表があるから仕方ない・・と諦める前に、本当にその金額が妥当なのか、一度ご相談ください。
Case 03 離婚/モラハラ
モラハラの被害を受けている方の離婚を裁判和解で解決した事例
30~40代 女性
解決事例詳細
ご相談内容
相手方配偶者から暴言を吐かれる、無視される、監視される等のモラハラをされているため離婚をしたいというご相談でした。
解決内容
相手方配偶者は、離婚を争ってきたため、調停での解決は断念し、早期に訴訟に切り替えました。訴訟では、客観的な証拠は乏しかったものの、相手方からの暴言等の細かな事実経緯を主張することで、裁判官からは依頼者有利の心証で和解を成立させて離婚することができました。
弁護士大崎美生
モラハラの客観的証拠がないからといって、離婚できないわけではありません。また、証拠がないために慰謝料が認められる可能性が低くても、離婚において重要なのは慰謝料だけではありません。何を重視して離婚するべきかは、離婚問題に詳しい弁護士だからこそ判断できることだと思います。
Case 04 離婚/財産分与
相手方配偶者が財産分与請求権を放棄する旨の離婚を交渉で成立させた事例
40~50代 女性
解決事例詳細
ご相談内容
離婚後の生活資金に不安があるけど離婚をしたいという方からのご相談です。
解決内容
離婚訴訟になると画一的に財産分与を認める判断がなされる可能性が高いですが、相手方配偶者との交渉で、依頼者やお子様の扶養的財産分与をする合意を成立させることができました。
弁護士大崎美生
交渉、調停、裁判のどの方法を選択するのが最良かは、離婚に精通した弁護士だからこそ判断できるものです。交渉で解決した方が良いところを、調停を選択して泥沼化したという声も聞きます。当事務所では、離婚の方法・進め方も重要なポイントですので、事前に見通しをご説明いたします。
Flow
ご依頼までの流れ
お問合せフォームまたはお電話にて法律相談をお申込みください。
弁護士が事情をお聞きし、何ができるのか、今後の見通し、弁護士費用などお話させていただきます。法律相談料のお支払いは、直接面談の場合は現金で、オンライン相談の場合は前日午後3時までにお振込みでお支払いください。
調停や裁判をご依頼いただくことになりましたら、委任契約を締結します。
交渉、調停、裁判(一審)等、段階ごとに委任契約を締結いたします。契約締結後、着手金をお支払いください。
交渉を進めるにあたり、必要な書類の準備や証拠の整理、事実関係の詳細な確認を行います。その後、弁護士が相手方に対し受任したことを通知し、請求内容を記載した書面やメールを送付して交渉を開始します。調停の申立てが必要な場合は、申立書類一式を作成し、管轄の家庭裁判所に提出します。裁判となる場合は、訴状を作成し、裁判所に提出して手続きを進めます。
交渉は、事前に期間を定めて開始します。調停の場合、東京家庭裁判所では1〜2ヶ月に1回程度の頻度で期日が設定され、オンラインまたは家庭裁判所で行われます。1回の話し合いはおおよそ2時間で、基本的にはご本人の出席が必要です。
調停が不成立になった場合、訴訟を提起することが必要です。第一審だけでも、通常半年から1年半程度の期間がかかります。訴訟では、本人尋問期日を除き、ご本人が出席する必要はありません。
交渉の場合、相手方と合意ができた場合には合意書を交わし、それで事件が終了します。もし交渉が決裂した場合は、調停申立てを検討します。
調停の場合、協議が成立すると「調停成立」となり、合意内容が「調停条項」としてまとめられます。不成立の場合は、訴訟を提起する必要があります。
訴訟の場合は、判決が下されて事件が終了しますが、訴訟手続きの途中で和解が成立することも多くあります。
交渉で分割払いの合意をした場合、万が一未払いが発生した際には、無料で法律相談をお受けします。ただし、強制執行が必要になる場合は、別事件として再度ご依頼いただく形となります。
※交渉事件のご依頼の場合の基本的な流れとなります。事件によっては異なる流れとなることもありますのでご留意ください。
Q & A