- 離婚協議が上手くいかなかったらどのように手続きは進みますか。
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家庭裁判所での「離婚調停」に進みます。
調停で合意に至らない場合は、訴えを提起して、裁判で離婚の可否が決まります。 - 離婚協議は自分でして、うまくいかなければ調停から代理をしてもらえますか。
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はい、可能です。ご自身で協議を行い、不調に終わった場合に調停から弁護士が代理することも承っております。
- 離婚までにどれくらい時間がかかりますか。
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離婚の手続きにかかる時間はケースによりますが、協議離婚では数週間~数ヶ月、調停の場合は6ヶ月から1年程度、裁判になるとさらに長期化することがあります。
- 東京都以外からも依頼は可能ですか。
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はい、東京都以外からのご依頼も承っております。
電話やオンライン相談に対応しております。また、離婚調停はオンラインでの出席も可能です。 - 弁護士に依頼した後に依頼者として何かすることはありますか。
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はい、必要に応じて書類を取得したり情報の提供をお願いする場合があります。
弁護士が作成する書面も都度ご確認いただく必要がございます。 - 弁護士報酬以外にどのような費用が発生しますか。
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家庭裁判所への申立て費用、書類取得費用、郵送費用、交通費などが発生することがあります。具体的な費用については個別にご案内いたしますのでお問い合わせください。
- 財産分与で不動産の名義を移転する際に贈与税は発生しますか。
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通常、財産分与として不動産の名義を移転する場合、贈与税は発生しません。ただし、ケースによって異なるため、詳細は専門家にご相談ください。
- 財産分与で不動産の名義を移転する際に移転登記までしてもらえますか。
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移転登記はご依頼の対象外となります。ただし、必要に応じて提携する司法書士と連携し、移転登記の手続きをサポートいたします。
- 任意後見契約で弁護士を任意後見人に依頼することはできますか
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はい、ご依頼いただけます。任意後見契約書作成とは別途、任意後見人の業務についての弁護士費用が発生します。
- 任意後見契約の効力発生時期を自分で決めることはできますか
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任意後見契約の効力発生時期は、任意後見人候補者等が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所がご本人の判断能力が不十分となったと判断し、任意後見監督人の選任をしたときとなります。そのため、効力発生時期をご自身で決めることはできません。
- 任意後見監督人には誰がどのような人を選ぶのですか
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任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。ご本人の親族等ではなく、第三者(弁護士、司法書士等)が選ばれることが多いです。
- 被相続人の死亡から3か月以上経過してから借金が判明しました。相続放棄はできますか。
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相続財産の全部又は一部の存在を認識していなかった場合は相続放棄が可能な場合があります。ケースバイケースとなりますので弁護士にご相談ください。
- 労働審判と労働訴訟の違いは何ですか。
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労働審判は迅速な解決を目指す手続きで、通常は数ヶ月以内に結論が出ます。調停と訴訟の中間の手続きのようなイメージとなります。一方、労働訴訟は通常の訴訟と同じ手続きで、解決までに1年以上かかることがあります。
- 労働審判のメリットとデメリットは何ですか。
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メリットは迅速な解決が期待できる点と費用が比較的低い点です。デメリットは、審判の結果に不服があれば訴訟に移行する可能性がある点です。
- 会社の相談窓口に相談に行く前に、法律相談だけでもお願いできますか。
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はい、可能です。法律相談で法的論点や事実関係を整理することが期待できます。
- ハラスメントの慰謝料請求はできますか。
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はい、ハラスメントによる精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料の額は事案によって変わりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
- 労働訴訟はどれくらい時間がかかりますか。
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労働訴訟は通常、解決までに1年以上かかります。
- オンラインや電話での相談は可能ですか。
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はい、可能です。その場合もご予約が必要となります。
- 弁護士費用はクレジットカードや電子マネーでお支払いできますか。
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あいにく対応しておりません。現金又はお振込みでお願いします。
- 依頼後は弁護士とどのように連絡をとればいいですか。
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メールやお電話、事務所での面談等の方法で打ち合わせしていただけます。進捗報告は基本的にメールでさせていただいております。