離婚件数の約9割は「協議離婚」?裁判離婚との違いと選択のポイント

「離婚したい」という気持ちがあっても、次に何から手をつけるべきか、途方に暮れていませんか?

離婚には主に3つの手続きがあり、それぞれ進め方や時間、費用が大きく異なります。

ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選ぶことが、新しい人生への第一歩となります。

目次

離婚の手続きは主に3種類

日本の法律では、離婚の手続きは主に以下の3つに分けられます。

1. 協議離婚

夫婦間の話し合いで離婚の条件(財産分与、慰謝料、親権、養育費など)すべてに合意し、役所に離婚届を提出する方法です。裁判所の手続きを必要とせず、最も簡単で迅速に離婚が成立します。

  • 手続きが簡単:家庭裁判所を通さず、直接役所で手続きが完了します。
  • 費用が抑えられる:弁護士費用や裁判費用が発生しないため、経済的な負担が軽いです。
  • 短期間で完了:話し合いがスムーズに進めば、迅速に離婚が成立します。

2. 調停離婚

夫婦間の話し合いでは合意に至らなかった場合、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合いを進める方法です。調停はあくまで話し合いの場であり、裁判のように強制力はありません。
すぐに離婚訴訟を提起することはできず、まずは家庭裁判所で調停を行い、解決を試みます。このことを、調停前置主義といいます

3. 裁判離婚

調停でも合意に至らなかった場合、裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判官に離婚を認めてもらう方法です。離婚の成立には、民法で定められた特定の離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄など)が必要です。

  • 一方が離婚に同意しない場合
  • 養育費や財産分与などで大きな意見の対立がある場合

統計から見る離婚件数:圧倒的に多いのは「協議離婚」

厚生労働省の統計によると、日本の離婚件数の約9割は「協議離婚」で成立しています。一方で、裁判離婚で離婚が成立するケースは非常に少ないのが現状です。

この統計は、多くの夫婦が話し合いで解決に至っていることを示していますが、裏を返せば、協議ができずに調停や裁判に進むケースは、話し合いがこじれて時間や労力がかかるケースであることを意味します。

統計の詳細については、厚生労働省の公式サイトで公開されている資料をご覧ください。こちらから最新のデータや詳細な分析を確認することができます。

あなたの離婚手続きはどれを選ぶべき?

離婚手続きを選ぶ際のポイントは、「夫婦間で話し合いが可能か」と「法的な知識が必要か」という2点です。

調停でも合意に至らず、どうしても離婚したい場合:裁判離婚に進むことになります。

話し合いがスムーズに進む場合:協議離婚で解決できる可能性が高いです。

相手と冷静な話し合いが難しい、または相手が話し合いに応じない場合:調停離婚を検討すべきです。

弁護士に相談すべきなのはどんなケース?

以下のような状況にある方は、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

  • 相手が話し合いに応じてくれない、または連絡が取れない。
  • 相手から不当な要求をされている。
  • 相手が財産を隠している可能性がある。
  • DVやモラハラなど、相手と直接顔を合わせるのが怖い。
  • 子供の親権や養育費について譲れない点がある。

特に、協議離婚を検討している場合でも、後々のトラブルを防ぐために、弁護士に相談して「離婚協議書」の作成を依頼することをお勧めします。法的に有効な書面を作成しておくことで、離婚後の財産分与や養育費の支払いを確実にすることができます。

まずはご相談ください

これまで多くの離婚事件を扱ってまいりましたが、近年、解決までに長期化する傾向が見られます。特に、親権面会交流に関して意見の一致を見出すことが難しいケースが増えている印象です。

また、財産分与についても、家族のありかたや働き方の多様性に伴い、従来より複雑化する事案が多く見受けられます。

問題を抱えた場合には早い段階で専門家の意見を求めることが、時間的・経済的な負担を軽減する鍵となるでしょう。離婚の方法にはメリットとデメリットがあるため、ご自身の状況に最適な方法を選ぶことが重要です。

この記事を書いた人

東京弁護士会 
後楽園フィリア法律事務所
代表弁護士 大﨑美生

東京都文京区小石川/春日で弁護士をしています。
個人の方向けの注力分野は、「男女問題・離婚・相続・労働問題」です。親切・丁寧・迅速・そして圧倒的な成果の獲得に自信があります。オンラインで全国各地のご対応可能です。

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