「離婚したい」という気持ちがあっても、次に何から手をつけるべきか、途方に暮れていませんか?
離婚には主に3つの手続きがあり、それぞれ進め方や時間、費用が大きく異なります。
ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選ぶことが、新しい人生への第一歩となります。
離婚の手続きは主に3種類
日本の法律では、離婚の手続きは主に以下の3つに分けられます。
1. 協議離婚
夫婦間の話し合いで離婚の条件(財産分与、慰謝料、親権、養育費など)すべてに合意し、役所に離婚届を提出する方法です。裁判所の手続きを必要とせず、最も簡単で迅速に離婚が成立します。
- 手続きが簡単:家庭裁判所を通さず、直接役所で手続きが完了します。
- 費用が抑えられる:弁護士費用や裁判費用が発生しないため、経済的な負担が軽いです。
- 短期間で完了:話し合いがスムーズに進めば、迅速に離婚が成立します。
2. 調停離婚
夫婦間の話し合いでは合意に至らなかった場合、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合いを進める方法です。調停はあくまで話し合いの場であり、裁判のように強制力はありません。
すぐに離婚訴訟を提起することはできず、まずは家庭裁判所で調停を行い、解決を試みます。このことを、調停前置主義といいます
3. 裁判離婚
調停でも合意に至らなかった場合、裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判官に離婚を認めてもらう方法です。離婚の成立には、民法で定められた特定の離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄など)が必要です。
- 一方が離婚に同意しない場合
- 養育費や財産分与などで大きな意見の対立がある場合
統計から見る離婚件数:圧倒的に多いのは「協議離婚」
厚生労働省の統計によると、日本の離婚件数の約9割は「協議離婚」で成立しています。一方で、裁判離婚で離婚が成立するケースは非常に少ないのが現状です。
この統計は、多くの夫婦が話し合いで解決に至っていることを示していますが、裏を返せば、協議ができずに調停や裁判に進むケースは、話し合いがこじれて時間や労力がかかるケースであることを意味します。
統計の詳細については、厚生労働省の公式サイトで公開されている資料をご覧ください。こちらから最新のデータや詳細な分析を確認することができます。
あなたの離婚手続きはどれを選ぶべき?
離婚手続きを選ぶ際のポイントは、「夫婦間で話し合いが可能か」と「法的な知識が必要か」という2点です。
調停でも合意に至らず、どうしても離婚したい場合:裁判離婚に進むことになります。
話し合いがスムーズに進む場合:協議離婚で解決できる可能性が高いです。
相手と冷静な話し合いが難しい、または相手が話し合いに応じない場合:調停離婚を検討すべきです。
弁護士に相談すべきなのはどんなケース?
以下のような状況にある方は、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
- 相手が話し合いに応じてくれない、または連絡が取れない。
- 相手から不当な要求をされている。
- 相手が財産を隠している可能性がある。
- DVやモラハラなど、相手と直接顔を合わせるのが怖い。
- 子供の親権や養育費について譲れない点がある。
特に、協議離婚を検討している場合でも、後々のトラブルを防ぐために、弁護士に相談して「離婚協議書」の作成を依頼することをお勧めします。法的に有効な書面を作成しておくことで、離婚後の財産分与や養育費の支払いを確実にすることができます。
まずはご相談ください
これまで多くの離婚事件を扱ってまいりましたが、近年、解決までに長期化する傾向が見られます。特に、親権や面会交流に関して意見の一致を見出すことが難しいケースが増えている印象です。
また、財産分与についても、家族のありかたや働き方の多様性に伴い、従来より複雑化する事案が多く見受けられます。
問題を抱えた場合には早い段階で専門家の意見を求めることが、時間的・経済的な負担を軽減する鍵となるでしょう。離婚の方法にはメリットとデメリットがあるため、ご自身の状況に最適な方法を選ぶことが重要です。